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確定拠出年金とは

企業型と個人型のメリット・デメリットを紹介

・確定拠出年金の特徴

<税制優遇>
掛金と運用益は非課税
年金として受け取る場合は公的年金控除適用
一時金として受け取る場合は退職所得控除適用
また、運用中に一定の障害状態になった場合には、公的年金と同様に非課税で受け取ることができますし、加入者が死亡した場合は遺族が一時金として受け取ることになり、万一の備えとしても利用できる制度です

・企業型確定拠出年金(企業型DC)

 企業型DCは、原則として所属する企業が毎月一定額の掛金を拠出し、加入者(従業員)が自分の考えで運用できる企業年金制度です。拠出額だけが決まっていて、運用成果によって受取額が変わる仕組みの「確定拠出型」の制度です。
拠出額には法令上の拠出限度額があり、以下の通り上限が決まっています。(単位は月額)
① 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない=55,000円
② ①の場合で規約において個人型年金への加入を認めている=35,000円
③ 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している=27,500円
④ ③の場合で規約において個人型年金への加入を認めている=15,500円

 確定拠出年金制度を導入している企業の従業員のみが加入できるため、公務員や自営業者、専業主婦(夫)などは加入できません。毎月の掛金は給与として支払われないため非課税になります。運用中の利益も非課税で、定年前に転職した際には資産を移して運用を継続できます。なお、企業型DCでは、2012年1月の法改正により、企業が拠出した掛金に加入者自身の資金を上乗せして一体運用できる「マッチング拠出」が可能になりました。

・個人型確定拠出年金(iDeCo)

 企業が主体となって実施する企業型DCと異なり、国民年金基金連合会が主体となって実施する制度です。自営業者(国民年金第1号被保険者)、会社員(公務員含む・同第2号被保険者)、専業主婦(夫)等(同第3号被保険者)など、国民年金保険料を納めている国民は原則全員が利用できる年金制度です。
 個人型確定拠出年金は、愛称を「iDeCo(イデコ)」といい、より豊かな老後生活をおくるための資産形成のひとつとして始められた制度です。加入者が企業型DCを導入する企業に転職・就職した場合、iDeCoの資産を転職先の企業型DCに移換できます。
 iDeCoの掛金は所得控除の対象で税金がかからないことや、企業型DCと同様に運用益非課税・受給時の控除適用等、税制上のメリットがあることでも知られています。

企業型DC同様、拠出額には以下の通り限度があります。(単位は月額)
①自営業者等=68,000円(国民年金基金との合算)
②厚生年金保険の被保険者で厚生年金基金等の他の企業年金を実施している=12,000円
③生年金保険の被保険者で他の企業年金を実施していない企業型DCの加入者=20,000円
④厚生年金保険の被保険者で他の企業年金を実施している企業型DCの加入者=12,000円
⑤厚生年金保険の被保険者で企業型DCや他の企業年金を実施していない=23,000円
⑥公務員=12,000円
⑦専業主婦(夫)等=23,000円

■企業型DCと個人型DC(iDeCo)の違い

企業型DCiDeCoの大きな違いは、2点あります。

1点目は、掛金と事務費用です。

企業型DCは企業のルールに則って掛金を拠出し、事務費用は原則企業負担です。企業型DCを導入している企業に勤務している人のみが対象で、掛金は会社の損金として計上されます。一方でiDeCoは自分で掛金の金額を決めて拠出し、事務費用は全額自己負担です。ただし、加入者掛金については、確定申告することによって税金の還付が受けられます(会社員の場合は年末調整で対応可能)。

2点目は、選択できる商品を決めるのは誰かです。

企業型DCの運用商品は、企業が業務を委託した運営管理機関が選定した運用商品一覧の中から、加入者本人が選択します。
これに対して、iDeCoの運用商品は、iDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関)によって異なるため、どこの金融機関に申し込むかで変わってきます。

さらに、企業型DCは資産運用の概要や運用商品に関するレクチャーを企業から受けることができるなどの点で、iDeCoで運用する場合との違いがあります。

■企業型確定拠出年金(DC)のメリット

①加入者自身の判断で運用先を決めることができるため、運用成績がよければ受け取る年金額が増えるということです。
②企業にとっては、企業年金の運用損の穴埋めや、退職給付債務の負担から解放され、財務体質の強化につながります。
③加入者にとって、事務費用が会社負担になることもメリットといえます。
④運用状況が加入者ごとの管理となるため、自分自身で資産の状況をリアルタイムに把握できます。
⑤転職・独立などによって離職する際、DCで運用している年金資産を持ち運び、転職先の企業型DCやiDeCoで引き続き運用が可能になる。

■企業型確定拠出年金(DC)のデメリット

①将来の年金額が確定しないということです。自分で運用しているという意識が薄い場合には、運用をうまくできずに元本割れしてしまう可能性もあります。
②原則として途中解約ができません。
③年金資産は、原則60歳まで引き出すことができない。
④自分の会社が企業型DCを導入していない場合は加入ができない。

■個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット

①税制優遇です。
・掛金は全額所得控除の対象(ただし、課税所得がない場合、所得控除対象外)
・運用益も20.315%(復興特別税含む)の税金が非課税です。
②年金として受け取る際は「公的年金等控除」、
③一時金の場合は「退職所得控除」の対象。
④受け取る際は、退職金のように、一時金として一括で受け取る方法、年金として5年以上から20年かけて受け取る方法、一時金と年金の組み合わせで受け取る方法から選択可能。
⑤自分の判断で掛金の拠出を停止し、運用だけを行う「運用指図者」に変更することもできます。
⑥月々5,000円から1,000円単位で掛金が設定できるため資金に余裕がない人でも気軽に始めることができます。

■個人型確定拠出年金(iDeCo)のデメリット

①資産の運用は加入者自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。老後の資産形成を目的とした年金制度であるため、原則60歳になるまで資産を引き出せません。また、企業型DC同様、通算加入者等期間に応じて受給できる年齢が引き上がる場合があります。②自分自身で投資の知識や経験を獲得する必要がある。
③専業主婦(夫)の人はもともと所得がないためiDeCoの所得控除が適用されない。業型DCと④運営管理機関(金融機関)に支払う事務手数料が自己負担。手数料は金融機関によって異なる。

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